旅行規約
第1条 適応範囲
APPLICATION RANGE
当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当館(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
SIGN UP
館(ホテル)に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
1. 宿泊者名
2. 宿泊日及び到着予定時刻
3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
4. その他の他当館(ホテル)が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
ESTABLISHMENT
宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、
当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、
違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
DO NOT NEED
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、
前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
DENIAL
当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
2. 満室(員)により客室の余裕がないとき
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある と認められるとき
4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
5. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
7. 熊本県旅館業法施行 条例第5条の規程する場合に該当するとき
第6条 宿泊客の契約解除権
TERMINATION OF GUESTS
宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により
当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は
別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、
その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、
その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館(ホテル)の契約解除権
TERMINATION OF THE HOTEL
当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
5. 熊本県旅館業法施行 条例第5条の規定する場合に該当
6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
THE PROPERY REGISTRATION
泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
4. その他当館(ホテル)が必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、
あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
TIME USE OF THE ROOM
宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1. 超過3時間までは、室料相当額の30%
2. 超過6時間までは、室料相当額の50%
3. 超過6時間以上は、室料相当額の100%
前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の遵守
COMPLIANCE WITH THE RULES ON USE
宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
BUSINESS HOURS
当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、
各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
第12条 料金の支払
PAYMENT OF FEES
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、
宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館(ホテル)の責任
RESPONSIBILITY OF THE HOTEL
当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当館(ホテル)は、消防機関から適マーク及び防火基準点検済表を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
WHEN I CAN NOT PROVIDE A ROOM
当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
HANDLING OF DEPOSIT
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、
当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館(ホテル)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、
宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、
当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館(ホテル)に故意又は重大な過失がある場合を除き、
15万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
STORAGE OF BAGGAGE OE PERSONAL EFFECTS
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任をもって保管し、
宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、
その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、
前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
RESPONSIBLE FOR PARKING
宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
RESPONSIBILITY OF THE GUESTS
宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 当館Webサイトを利用しての予約申込みに関して
RESERVATION IN THE HOTEL
当館(ホテル)Webサイトをご利用の上、申込みをされようとするお客様は予約申込みのフォームメールのページをご利用になるか、
あるいは電子メールによって(info@asovilla.jp)宛てにご連絡ください。
当館(ホテル)で申込みを受理いたしました場合、お客様が申し込みの連絡を送信された時点から48時間以内に受理確認の電子メールを差し上げます。
当館(ホテル)からの予約成立の電子メールをお客様側で受理され、お客様が確認のメールを当館(ホテル)に返信し
当館(ホテル)が受信した時点を以って予約成立とさせていただきます。
第20条 旅行代理店様を経由してのご利用に関して
THROUGH THE TRRAVEL AGENTS
旅行代理店様が業務目的で当館Webサイト掲載のプランをご利用になる場合は、当館(ホテル)との間に交わした
宿泊契約書(約定書)の内容如何に関わらず取り扱い手数料の対象外とさせていただきます。
第21条 宿泊約款の改定について
REVEISION OF THERMS & CONDITIONS
阿蘇の司ビラパークホテル&スパリゾートはいつでもこの掲載内容を更新することにより本条件を改訂することができます。
これらの条件は皆様を拘束することとなりますので、最新の条件をご覧になるために時々このページをお訪ね下さい。
本条件の中には本サイト内の特定のページに掲載される法的表示もしくは条件により明文にて優先されるものがあります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
- 宿泊客が払うべき総額
-
宿泊料金
基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金
追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金、サービス料(10%)
税金
消費税、入湯税(温泉地のみ)
- 備考
- 基本宿泊料はフロント・タリフに掲示する料金表によります。
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、
子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したきは30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、無料です。但し、料金無料の幼児についての賠償責任等は一切負えないものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - | - |
15名〜30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - |
31名〜100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | - | - |
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
- 注意
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合には
そのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。